○美里町予防接種健康被害調査委員会条例

平成16年11月1日

条例第109号

(設置)

第1条 町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、美里町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、医学的見地から調査する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害を持ち、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策、特別の検査及び剖検実施の必要性

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が前条の目的を達成するために必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内及び専門委員1人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 宇城保健所長

(2) 下益城郡医師会から推薦された医師のうち、町長が任命する者 1人

(3) 関係行政機関の職員のうち、町長が任命する者 1人

3 専門委員は、県が編成した専門医師集団のうちから推薦する専門医師を予防接種による健康被害発生の都度、町長が任命する。

(任期)

第4条 前条第2項のうち、宇城保健所長の職にある委員の任期は、その在職期間とし、町長が任命する委員の任期は、3年とし、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解任されるものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員(専門委員を含む。)の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員(専門委員を含む。)がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員(専門委員を含む。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員(専門委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、会長が署名押印するものとする。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康保険課健康支援係において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年5月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年12月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美里町予防接種健康被害調査委員会条例

平成16年11月1日 条例第109号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第109号
平成26年5月2日 条例第14号
平成29年12月15日 条例第16号