○美里町介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成16年11月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町が行う介護保険に関連する資料を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の資料については、同資料中の介護サービス計画作成に利用されることの同意欄について、主治の医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号から第10号の場合にあっては、当該事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他の従業員を含む。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設

(5) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結している特定施設入居者生活介護事業者

(6) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者又は地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

(7) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結している指定介護予防支援事業者又は指定介護予防支援事業者から当該介護予防支援の提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(8) 本人と介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結している地域包括支援センター又は地域包括支援センターから当該介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(9) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結している指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

(10) 本人と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約をしている指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(11) 成年被後見人の法定代理人

(申請の手続)

第4条 前条による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申出書(本人同意書)(別記様式。以下「申出書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び提供資料欄を記載した後、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに、当該資料を町に提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第3号から第10号に該当する場合は、本人同意欄への記載を要しない。

2 申請者は、前項の記載を行い、本人の署名を受けた申出書を、美里町役場福祉課に提出しなければならない。

3 申請者は、前項の申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であること(同第3号から第10号に該当する場合にあっては、職員その他の従事者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(資料の提供)

第5条 前条による申請を受けた後、第3項に該当する場合、又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

2 前項により交付する写しの部分は、同一の申請者につき一部に限るものとする。

3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、宇城広域連合介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 資料の提供を受けた者(第3条第3号から第10号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い、善処すること。

(6) 本人との居宅介護支援、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提供するか、又は責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は町から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第4条第2項の申請を行うに際しては、申出書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その時以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。

2 前項の場合において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、熊本県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第71号)第36条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。療養室、診察室及び機能訓練室の基準並びに医師及び看護師の員数の基準に係る部分に限る。)第32条、熊本県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第72号)第36条又は熊本県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第73号)第35条の規定に違反するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第92条第2項、第103条第2項又は第114条第2項による措置を採る場合がある。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、情報提供制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町介護保険の要介護認定に係る情報提供要綱(平成12年中央町要綱第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

美里町介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成16年11月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)