○居住不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成16年11月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 居住不明国民健康保険被保険者の資格喪失の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(居住時期の把握)
第3条 公募等や資料により居住していた時期を把握する。
(現地調査)
第4条 次に掲げる現地調査を行い、調査経過表(様式第2号)に記載する。
(1) 被保険者の居住状況
(2) 同居人からの状況調査
(3) 家主及びアパートの管理人からの情報収集
(4) 近隣者からの情報収集
(5) 区長からの情報収集
(情報の確認整理)
第5条 現地調査により把握した情報について関係課へ照会し、情報の確認整理を行う。
(不現住被保険者としての認定)
第6条 現地調査の結果、次に該当する者については、不現住被保険者として認定する。
(1) 不現住被保険者の認定
ア 現地調査、資料等から転居している事実が確認できる者
イ 資格確認書等の未交付者については、転居についての明確な資料及び証言はないが客観的にみて居住していない事実が判断できる者
(2) 被保険者を不現住と確定する日
不現住被保険者として認定された者を資料や証言等により不現住である日を確定する。
(3) 職権削除の依頼
関係資料を添付し、職権による住民票への記載等を住民窓口係に依頼する。
(資格喪失処理)
第7条 国保被保険者の資格喪失処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不現住被保険者に係る住民票が削除された日を確認する。
(2) 被保険者の資格喪失処理
削除年月日を確認し資格喪失年月日、資格喪失理由等の異動処理を行う。
又は資格喪失年月日以降に係る保険税調定額の更生処理を行う。
(3) 調査資料等の整理及び保管
居住不明被保険者管理簿、調査台帳等の整理及び関係資料を5年間保管する。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第8号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日訓令第8号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(居住不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の居住不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日訓令第11号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。