○美里町国民健康保険鍼灸施術料補助金交付規則
平成16年11月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町国民健康保険条例(平成16年美里町条例第107号)第7条第1項第8号の規定に基づき、被保険者の健康保持増進のため、鍼灸施術料補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術の範囲)
第2条 施術の範囲は、鍼、灸、あん摩マッサージ指圧の3術とする。
(施術師の指定)
第3条 町長は施術を行う鍼、灸、あん摩マッサージ指圧師(以下「施術師」という。)と契約書の締結により指定するものとする。
(1) 施術券の取扱いに不正の行為があったとき。
(2) この規則及び契約書に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるとき。
(補助額)
第5条 補助金の額は、施術券1枚につき1,000円として、年度間1世帯に対し8枚以内とする。
(施術券の交付)
第6条 施術券の交付を受ける者は、美里町国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険税の完納世帯に限り交付するものとする。
(補助金の請求支払)
第7条 施術師は、前月分の施術券を取りまとめ、これに所要事項を記入の上、毎月10日(休日の場合は翌日)まで規定の請求書により請求するものとする。
2 町長は、前項により請求を受けたるときは、審査の上、規定の料金を支払うものとする。
(申請の手続)
第8条 被保険者が、施術券の交付を受けようとするときは、国民健康保険施術券申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合は、必要な事項を調査し交付するものとする。ただし、町長が不適当と認めた場合は、交付しないことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町国民健康保険鍼灸施術料補助金交付規則(昭和41年中央町規則第33号)又は砥用町国民健康保険鍼、灸、あん摩マッサージ指圧施術料補助金交付規則(昭和59年砥用町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の美里町国民健康保険鍼灸施術料補助金交付規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。