○美里町国民健康保険運営協議会規則

平成16年11月1日

規則第84号

(設置)

第1条 美里町国民健康保険条例(平成15年条例第107号)第3条に基づき、美里町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担の割合に関すること。

(2) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(3) 直営診療所の設置に関すること。

(4) 保健施設の実施、大綱の策定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において重要と認める事項

(委嘱)

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから協議会で選挙する。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第6条 協議会は町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときはいつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第7条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(平成21年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

美里町国民健康保険運営協議会規則

平成16年11月1日 規則第84号

(平成21年3月17日施行)