○美里町人権擁護審議会規則

平成16年11月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町人権擁護に関する条例(平成16年美里町条例第106号)第7条第2項の規定に基づき美里町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、人権擁護に関する重要事項を調査審議するとともに、町長に対し答申し、必要に応じて意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関

(3) 町立小中学校教職員

(4) 各種団体

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

美里町人権擁護審議会規則

平成16年11月1日 規則第83号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年11月1日 規則第83号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第14号