○美里町部落差別等をなくし人権を擁護する条例

平成16年11月1日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念並びに人権教育及び人権啓発の推進の法律(平成12年法律第147号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他差別の解消を目的とした法令の趣旨にのっとり、部落差別をはじめ、障がい者、女性、在日外国人等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)を無くし、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するものとともに、行政の全ての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別を無くすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めなければならない。

(町の施策)

第4条 町は、差別を無くすため社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護の施策を総合的に推進するように努めるものとする。

2 前項の施策を推進するために、国、県及び各種関係団体と連携を図り、必要に応じて人権に関する調査を行うものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の整備に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権擁護の意識を高めるため、各種関係団体と連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、差別を無くし、人権擁護に関する施策を推進するため、国、県、近隣自治体及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 町は、第4条に規定する町の施策の重要事項を調査審議するため、美里町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町部落差別等をなくし人権を擁護する条例

平成16年11月1日 条例第106号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年11月1日 条例第106号
令和2年9月11日 条例第26号