○美里町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、集団保育が可能で日々通所できる中程度までの障害児の受入れを円滑に推進することを目的として交付する美里町障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この補助金は、次に定める障害児の受入れに対して必要な費用について補助するものとする。

(1) 保育所に受け入れる障害児は、一般的に中程度までの障害児で、集団保育が可能で日々通所できるものとする。

(2) 保育所に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育所において障害児と健康児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(3) 障害児の入所する保育所には、障害児の保育について知識及び経験等を有する保育士がいて、かつ、障害児の特性に応じた便所等の設備及び必要な遊具等が備わっていること。

(4) 保育所における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して健康児との混合により行うものとし、この場合事故の防止等安全の確保に十分留意するものとする。

(障害児の定義)

第3条 この要綱に定める「障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者手帳、療育手帳の所持者又は障害があると公的に判断された児童

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次の表の基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定して算出する。

基準額

対象経費

月額単価(軽度障害児の場合においては、36,559円、中度障害児の場合においては、73,118円)×障害児数×入所月数

障害児の保育に必要な経費

2 前項の規定によって選定された額を交付額とする。

(交付の条件)

第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書(様式第1号)を作成し、これを事業完了(前項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)後5年間保管しておかなければならない。

(申請手続)

第6条 この補助金の交付申請は、様式第2号による申請書を毎年度4月20日までに町長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第7条 この補助金の交付決定後の事情変更により、申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合には、前条に定める申請手続に従い毎年度11月15日までに行うものとする。

(実績報告)

第8条 この補助金の実績報告は、翌年度4月10日までに様式第3号による報告書を町長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) 事業の内容が不適当であるとき。

(3) 第5条の規定により、町長が付した条件に違反したとき。

(加算金及び延滞金)

第10条 補助金の交付を受けた保育園は、前条の規定による処分に関し、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金の交付を受けた保育園は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町障害児保育事業費補助金交付要項(昭和54年中央町要項第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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美里町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第41号

(平成20年4月1日施行)