○美里町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要領

平成16年11月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 美里町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業を実施するに当たっては、美里町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(平成16年美里町告示第37号。以下「実施要綱」という。)によるほか、この実施要領によるものとする。

(申請書類)

第2条 免許取得助成申請者は障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に、改造助成申請者は障害者自動車改造助成申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 免許取得助成申請者

身体障害者

ア 免許取得助成申請者の世帯全員の住民票の写し

イ 適正相談通知書の写し(熊本県公安委員会発行)

ウ 世帯全員の前年分の所得証明書

エ 身体障害者手帳の写し

知的障害者

ア 免許取得助成申請者の世帯全員の住民票の写し

イ 世帯全員の前年分の所得証明書

ウ 知的障害者であることが確認できる書類で、次のいずれかのもの

(ア) 療育手帳の写し

(イ) 養護学校の在学証明書又は卒業証明書

(ウ) 児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定書又はその写し

(エ) 町が発行する支援費制度に係る知的障害者居宅支援居宅受給者証又は知的障害者施設支援施設受給者証の写し

(オ) その他医師の診断書など知的障害者であることが確認できるもの

(2) 改造助成申請者

 改造助成申請者の世帯全員の住民票の写し

 改造を予定している自動車の自動車検査証の写し及び運転免許証の写し

 当該自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書

 世帯全員の前年分の所得証明書

(支給適否の決定の通知)

第3条 町長は、障害者自動車運転免許取得助成申請書又は障害者自動車改造助成申請書の提出があったときは、必要な調査を行ったうえで助成の適否を決定し、免許取得助成申請者には障害者自動車運転免許取得助成適否決定通知書(様式第3号)により、改造助成申請者には障害者自動車改造助成適否決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(完了報告)

第4条 免許取得助成申請者は、自動車運転免許取得後直ちに、障害者自動車運転免許取得完了届(様式第5号)に、改造助成申請者は、自動車改造後直ちに、身体障害者自動車改造完了届(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 免許取得助成申請者

 自動車運転免許証の写し

 自動車学校(運転免許センターを含む)に支払った時の領収証

(2) 改造助成申請者

 改造部分がわかるもの(写真等)

 改造業者に支払った時の領収証

(助成金決定通知)

第5条 町長は、障害者自動車運転免許取得完了届又は障害者自動車改造完了届の提出があったときは、必要な調査を行い、助成額を決定のうえ、直ちに障害者自動車運転免許取得助成金決定通知書(様式第7号)又は障害者自動車改造助成金決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給申請)

第6条 免許取得助成申請者は、障害者自動車運転免許取得助成金決定通知書の送付を受けたときは直ちに障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第9号)を、改造助成申請者は、障害者自動車改造助成金決定通知書の送付を受けたときは直ちに障害者自動車改造助成金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書又は障害者自動車改造助成金交付請求書の提出があったときは、直ちに助成金額を交付する。

(台帳の整理)

第8条 町長は、助成状況を把握するため、次に掲げる台帳を整備しておく。

(1) 障害者自動車運転免許取得助成者台帳(様式第11号)

(2) 障害者自動車改造助成者台帳(様式第12号)

(施行期日)

1 この要領は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の中央町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要項(平成10年中央町要項第2号)又は砥用町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要領

平成16年11月1日 告示第38号

(平成16年11月1日施行)