○美里町身体障害児補装具交付・修理事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具の交付又は修理に関しては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補装具の交付等)
第2条 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付又は修理(以下「補装具交付等」という。)を受けようとする者は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補装具処方せん
(2) 補装具製作又は修理に係る見積書
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、補装具交付・修理調査書を作成するとともに、必要に応じて熊本県児童相談所の判定を求めなければならない。
4 町長は、補装具交付等の申請を却下することを決定したときは、補装具交付(修理)申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(補装具の基準外交付)
第3条 町長は、補装具の交付等について、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第5号)により厚生労働大臣に協議しなければならない。
(決定簿の整備)
第4条 町長は、児童補装具交付等申請及び決定簿(様式第6号)を整備し、必要事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第56条第2項から第4項までの規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(補装具の交付等の給付を行う場合における当該措置に要する費用に限る。)は、別表に掲げるとおりとする。
(費用の減免)
第6条 町長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、病気、災害等により、前年と比較して収入が著しく減少したことにより又は不時のやむを得ない支出により費用の納入が困難であると認められるとき。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第2条の規定による改正前の美里町老人ホーム入所等措置実施要綱、第3条の規定による改正前の美里町身体障害児補装具交付・修理事業実施要綱及び第4条の規定による改正前の美里町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
徴収基準額表
(単位:円)
措置等の区分 児童の属する世帯の階層 | 身体障害児補装具の交付又は修理 | |||
階層区分 | 定義 | 基準 | 加算基準額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 230 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯 | 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 3,800 | 380 | |
D3 | 9,601円から16,800円まで | 4,250 | 430 | |
D4 | 16,801円から24,000円まで | 4,700 | 470 | |
D5 | 24,001円から32,400円まで | 5,500 | 550 | |
D6 | 32,401円から42,000円まで | 6,250 | 630 | |
D7 | 42,001円から92,400円まで | 8,100 | 810 | |
D8 | 92,401円から120,000円まで | 9,350 | 940 | |
D9 | 120,001円から156,000円まで | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 156,001円から198,000円まで | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 198,001円から287,500円まで | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 287,501円から397,000円まで | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 397,001円から929,400円まで | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 交付又は修理に要した費用の全額 | 左の10分の1の額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |