○美里町食の自立支援事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もって、在宅での自立支援に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、美里町とする。ただし、実施に当たっては、対象者の決定等を除き、適切な事業実施が確保できると認められる社会福祉法人(以下「設置主体」という。)に委託するものとする。なお、サービスについては、適切な環境衛生が確保され、また栄養士が配置されているものとする。

2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他委託に関し必要な事項は、契約で定める。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、美里町に住所を有するもので、次のいずれかに該当し、かつ、自分で食事の調理ができない者又は困難な者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者のみの世帯又は身体障害者が属する世帯で町長が必要と認める者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 配食は、昼食を原則として、年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)を除き実施する。

(2) 利用者1人当たりの配食数は、原則として週5回以内、1週間当たりの配食総数は5食以内とし、利用者の身体状況により判断する。

(3) 配食の献立は、栄養士の指導を受け、利用者の身体状況に適したものとする。

(食関連サービスの利用調整)

第5条 町長は、利用者の食の自立の観点から身体状況や生活環境を考慮し、配食サービス、生きがいデイサービス、軽度生活援助事業等などの食関連サービスの利用調整を行う。また、町長は、美里町社会福祉協議会及び在宅介護支援センターが行う実態把握調査及び介護予防プランの作成にあたり、必要な食関連サービスを盛り込むものとする。

2 町長は、6箇月ごとに利用者の身体状況や生活環境を把握し再評価を実施のうえ、食関連サービスの再調整等を行うものとする。

(利用申請)

第6条 サービスを受けようとする者は、食の自立支援利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、1次アセスメントを実施することとし、1次アセスメントで利用の要否の決定が難しい場合は、更に申請者の詳細な情報を入手し、2次アセスメントを実施する。

なお、2次アセスメント実施後は、速やかに地域ケア会議(利用調整会議)において、その必要性を審査、検討し利用の要否を決定する。

2 前項による利用の要否について、決定したときは、食の自立支援利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

3 町長は、前項の決定通知に基づき、食の自立支援利用依頼書(様式第3号)を設置主体に送付する。

(利用の変更)

第8条 利用者は、決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、食の自立支援変更(中止)申請書(様式第4号)を、変更し、又は中止する日の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容審査や利用者等との面接を行うなど状況を把握したうえで、配食等の変更し、又は中止を決定し美里町食の自立支援利用(変更・中止・却下)通知書(様式第5号)を利用者及び設置主体に通知する。

3 本条第1項による申請書の提出は、設置主体を経由してこれを行うことができる。

(利用料の徴収)

第9条 利用者は、その都度、利用料金を設置主体に納めるものとする。

(報告)

第10条 設置主体は、利用者に提供したサービス(利用回数、食事の内容等)について食の自立支援事業月報(様式第6号)を作成し、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(帳簿等の整備と保管)

第11条 町長及び設置主体は、この事業運営に関し必要帳簿及び証拠書類を整備し5年間保管するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の砥用町食の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町食の自立支援事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第30号

(平成16年11月1日施行)