○美里町高齢者地域ふれあいセンター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町高齢者地域ふれあいセンター条例(平成16年美里町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 指定管理者は、美里町高齢者地域ふれあいセンター(以下「センター」という。)内に、職員を置くことができる。

(入居定員)

第3条 居住事業における入居定員は、7人とする。

(入居申請)

第4条 センターに入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者地域ふれあいセンター入居申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出は、社会福祉協議会、嘱託員、民生委員児童委員等を経由して行うことができる。

(登録及び決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、入居の可否について決定しなければならない。

2 町長は、申請者の入居の可否を決定したときは、高齢者地域ふれあいセンター入居決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、入居決定者(以下「入居者」という。)を高齢者地域ふれあいセンター入居者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(入居変更の届出)

第6条 入居者又は扶養義務者は、次の事項に入居者が該当するときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 入院等により、入居できなくなったとき。

(2) 住居の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。

(入居の廃止)

第7条 町長は、条例第10条に定めるもののほか、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに入居の廃止をすることができる。

(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。

(2) 入院等により3箇月以上継続して入居しなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

2 町長は、入居を廃止したときは、速やかに入居者に居宅利用廃止(停止)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居及び退去)

第8条 入居者は、入居決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。

2 入居者又は扶養義務者は、居住の必要がなくなった場合、速やかにその旨を届出するとともに、原則として7日以内に退去すること。

(利用料の納付)

第9条 入居者は、条例第12条第2項に規定する利用料を納めなければならない。

2 入居者は、翌月10日までに、利用料を納めるものとする。

3 利用料は、各月の入居者ごとに算定する。ただし、月の途中で入居し、又は退去した日の属する月分の利用料は、当該月の実利用日数を当該月の日数に条例別表に規定する入居者負担額を乗じて算定した額(円未満切り捨て)とする。

(施設の保全)

第10条 利用者は、センターの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに指定管理者に報告し、その点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町高齢者地域ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年中央町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町高齢者地域ふれあいセンター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第71号

(平成21年12月14日施行)