○美里町中央生活支援ハウス条例施行規則
平成16年11月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町中央生活支援ハウス条例(平成16年美里町条例第100号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 指定管理者は、美里町中央生活支援ハウス内に、職員を置くことができる。
(利用定員)
第3条 利用定員は、7人以内とする。
(利用申請)
第4条 居住しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書の提出は、区長、民生委員等を経由して行うことができる。
(登録及び決定通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態調査し、利用の可否について決定しなければならない。
2 町長は、利用させることに決定したときは、利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(利用変更の届出)
第6条 利用者又は扶養義務者は、次に利用者が該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 入院等により、利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
(利用の廃止)
第7条 町長は、利用者が次に該当するときは、速やかに利用の廃止をすることができる。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 居住利用を必要としないと町長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、利用を廃止したときは、速やかに利用者及び指定管理者に居宅利用廃止(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(入居及び退去)
第8条 利用者は、利用決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。
2 利用者及びその扶養義務者は、居住の必要がなくなったら、前条第1項の届出をするとともに、原則として7日以内に退去すること。
3 前項の規定により、住居を明け渡す場合は、町長の指定する者の査定を受けなければならない。
(修繕費の負担)
第9条 居住施設の修繕を必要とする場合は、その修繕に要する費用は、美里町中央生活支援ハウスの管理運営に関する協定(基本協定)の規定によるものとする。
2 利用者は、施設内の諸設備に破損又は異状を見つけたときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
3 利用者は、居住施設内での規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(利用料の納付)
第10条 利用者は、翌月15日までに、利用料を納付書により納めるものとする。
2 利用料は、各月初日の利用者ごとに算定する。ただし、月の途中で入所若しくは退所した日の属する月分の利用料は、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除した日数に利用者負担額を乗じて算定した額(円未満切り捨て)とする。
(利用料の減免)
第11条 条例第8条に定める指定管理者が認める場合とは、利用者の収入が著しく低額であるときによるものとする。
2 前項の減免を受けようとする者は、文書で指定管理者に申し出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年中央町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。