○美里町デイ・サービスセンター条例
平成16年11月1日
条例第97号
(設置)
第1条 在宅虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るため、デイ・サービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイ・サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美里町デイサービスセンター
(2) 位置 美里町永富1510番地(美里町老人福祉センター内)
(事業)
第3条 美里町デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美里町介護予防事業条例に定める高齢者通所事業を行う。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(損害賠償の義務)
第4条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第5条 センターの管理は、美里町社会福祉協議会に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。