○美里町デイ・サービスセンター条例

平成16年11月1日

条例第97号

(設置)

第1条 在宅虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るため、デイ・サービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイ・サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町デイサービスセンター

(2) 位置 美里町永富1510番地(美里町老人福祉センター内)

(事業)

第3条 美里町デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美里町介護予防事業条例に定める高齢者通所事業を行う。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(損害賠償の義務)

第4条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第5条 センターの管理は、美里町社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥用町デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例(平成3年砥用町条例第29号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町デイ・サービスセンター条例

平成16年11月1日 条例第97号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月1日 条例第97号