○美里町出生児祝い金支給規則

平成16年11月1日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、児童の出生を祝福するとともに、健全な育成を図るため、美里町出生児祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象児)

第2条 この規則により祝い金の支給を受けることができる出生児(以下「支給対象児」という。)は、出生時において本町に住所を有する者とする。

(支給対象者)

第3条 祝い金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本町に3年以上住所を有し、かつ、支給対象児を監護・養育している者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 出産(死産の届出に関する規定(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産を除く。)をした者又はその配偶者であること。ただし、これらの者がいない場合にあっては、現に支給対象児を監護・養育している者を支給対象者とする。

(2) 出産の日から第5条の規定による申請日までの間、本町に住所を有するものとする。

(祝い金の額)

第4条 祝い金の額は、次の各号に掲げる対象新生児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子から第3子まで 100,000円

(2) 第4子以降 200,000円

2 前項の支給対象児の出生順については、支給対象者が申請日において、監護、養育している子の数によって決定する。

(支給の申請)

第5条 祝い金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)申請者は、出生届出後、美里町出生児祝い金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、住民基本台帳、戸籍謄本又は美里町出生児祝い金別居監護申立書(様式第2号)を提出させることとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を確認し、第2条及び第3条に定める受給資格について審査の上、支給の可否を決定し、美里町出生児祝い金支給決定通知書(様式第3号)又は美里町出生児祝い金支給却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前条の申請のあった日において、本町に住所を有する期間が3年に満たない申請者に対しては、本町に転入した翌月を起算月として、36月後に申請者が受給資格を満たしていると認めるときは、速やかに支給を決定し、申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の規定により、祝い金の支給を決定したときは、速やかに申請者に支給するものとする。

(祝い金の返還)

第7条 町長は、祝い金の交付後、申請者が偽りその他の不正手段によって支給を受けたことが判明したときは、その者から支給額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町出生児祝金支給規則(平成8年中央町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美里町出生児祝い金支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出生児に対する祝い金から適用し、施行日前の出生児に対する祝い金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美里町出生児祝い金支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出生児に対する祝い金から適用し、施行日前の出生児に対する祝い金については、なお従前の例による。

(令和7年3月18日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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美里町出生児祝い金支給規則

平成16年11月1日 規則第66号

(令和7年4月1日施行)