○美里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年美里町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日の間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を、速やかに、町長に返還しなければならない。
(届出)
第5条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年中央町要領第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第18号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。