○美里町児童手当の支給に関する規則

平成16年11月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の執行に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童手当の支給に関する規則(昭和58年中央町規則第11号)又は児童手当の支給に関する規則(昭和49年砥用町規則第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町児童手当の支給に関する規則

平成16年11月1日 規則第63号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年11月1日 規則第63号