○美里町児童手当の支給に関する規則
平成16年11月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の執行に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。