○美里町罹災者に対する扶助費及び葬祭費の支給規則
平成16年11月1日
規則第59号
美里町に住所を有する者が、天災地変その他やむを得ない理由により災害を受けた場合は、罹災者に対して、次に掲げる扶助費及び葬祭費を支給する。
(1) 全焼、全壊、流失の場合 一世帯につき扶養費として5万円、間借人その世帯には1万5,000円支給する。
(2) 半焼、半壊、床上浸水の場合 一世帯につき扶助費として2万円、間借人その世帯には8,000円支給する。
(3) 非住家においての扶助費は、被災の程度によって町長がこれを決定する。ただし、全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水の認定は町長が行い、住家に対する扶助費の額を超えない範囲で支給する。
(4) 災害を受け死亡した者 死亡者1人につき葬祭費として1万円支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
修理費用 | 扶助費 |
30万円以上50万円未満 | 2万円 |
50万円以上100万円未満 | 3万円 |
附則(平成29年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。