○美里町罹災者に対する扶助費及び葬祭費の支給規則

平成16年11月1日

規則第59号

美里町に住所を有する者が、天災地変その他やむを得ない理由により災害を受けた場合は、罹災者に対して、次に掲げる扶助費及び葬祭費を支給する。

(1) 全焼、全壊、流失の場合 一世帯につき扶養費として5万円、間借人その世帯には1万5,000円支給する。

(2) 半焼、半壊、床上浸水の場合 一世帯につき扶助費として2万円、間借人その世帯には8,000円支給する。

(3) 非住家においての扶助費は、被災の程度によって町長がこれを決定する。ただし、全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水の認定は町長が行い、住家に対する扶助費の額を超えない範囲で支給する。

(4) 災害を受け死亡した者 死亡者1人につき葬祭費として1万円支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の罹災者に対する扶助費及び葬祭費の支給規則(昭和35年砥用町規則第16号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年熊本地震による罹災者に対する扶助費の支給の特例)

3 平成28年熊本地震に係る罹災者に対しては、本則の規定にかかわらず、住家に被害があり、当該住家に係る被害認定調査(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づき実施した被害認定調査をいう。)に基づく罹災証明書で一部損壊の判定を受けた世帯又は当該住家に係る罹災届出証明書の交付を受けた世帯について、次の表の左欄に掲げる当該住家の修理費用(住家の修理費用が100万円未満の一部損壊世帯への義援金配分要件を満たすものに限る。)の区分に応じて同表の右欄に掲げる扶助費を支給する。

修理費用

扶助費

30万円以上50万円未満

2万円

50万円以上100万円未満

3万円

(平成29年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町罹災者に対する扶助費及び葬祭費の支給規則

平成16年11月1日 規則第59号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第59号
平成29年3月14日 規則第4号