○美里町在日外国人福祉給付金支給規則
平成16年11月1日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、昭和56年の「難民の地位に関する条約」批准に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、昭和57年1月1日から国籍要件が撤廃された際、既に高齢のため老齢年金等の支給対象とならなかった者に対し、福祉給付金を支給することにより、在日外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録等(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票への記載をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は住基法に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下同じ。)を有する者
(3) 平成11年4月1日に本町に外国人登録等を有する者及び同日以降に転入し外国人登録等を有する者
2 前項の規定にかかわらず、現に本町において外国人登録等を有しない者であっても、その有しない理由が本町又は本町を所管する福祉事務所が本町の区域外に所在する老人福祉施設等に入所措置したことによるものであるときは、入所措置している期間に限り支給対象者とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、熊本県内の市町村又は福祉事務所が本町に所在する老人福祉施設等に入所措置したことにより、本町に外国人登録等を有するに至った者は支給対象者としない。
(支給額)
第3条 福祉給付金の支給額は、1人につき月額1万円とする。
(支給申請及び決定)
第4条 福祉給付金の支給を受けようとする者は、在日外国人福祉給付金支給申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(支給日)
第6条 福祉給付金は、四半期分を1月、4月、7月及び10月のそれぞれ10日に前期分を支給するものとする。ただし、当該給付日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直前のこれらの日でない日に支給する。
2 福祉給付金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは、支給しない。
3 福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
4 福祉給付金は、受給権者の配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持する者をいう。)の前年の所得の額が、旧国年政令第6条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは月額3,000円を減額して支給し、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
5 町長は、前各号の規定により福祉給付金の支給の制限を決定したときは、受給権者に在日外国人福祉給付金支給制限決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(1) 公的年金の受給権が発生したとき。
(2) 住所又は扶養義務者に変更が生じたとき。
(福祉給付金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉給付金を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権者が死亡した場合)
第10条 受給権者が死亡した場合において、当該受給権者に支給すべき福祉給付金で未支給のものがあるときは、当該受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、当該受給者の死亡時においてその受給者と生計を同じくしていた者は、町長に対し在日外国人福祉給付金未支給金請求書(様式第6号)により当該未支給の福祉給付金を請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、福祉給付金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美里町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の美里町在日外国人福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の美里町保育の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の美里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の美里町身体障害者福祉施行規則、第11条の規定による改正前の美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
1 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
2 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
3 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
6 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
7 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
8 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
9 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
10 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
11 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
12 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
13 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
14 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付