○美里町住宅改造助成事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要介護等高齢者、重度の身体障害児(者)及び知的障害児(者)(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要介護高齢者等の在宅の自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 美里町に住所を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア おおむね65歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けたもの及びこれと同等の程度と認められるもの
イ 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む。)
ウ 療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(児を含む。)
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、この事業に対する助成を受けたことがない世帯に属する者。ただし、身体状況の著しい変化等により、町長が真に再度の住宅改造が必要と認めた場合は、その限りではない。
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要介護高齢者等が利用する部分であって、当該要介護等高齢者向けに実施する改造に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築は、原則として対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築又は改築を伴うときにあっても、改造を伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とする。
2 借家、借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前項に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、現状復帰についての費用は、助成の対象とならない。
(申請手続等)
第4条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、町長に対し、改造を実施する前に、相談をするものとする。
2 相談を受けた町長は、実地に調査を行い、当該要介護高齢者等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、原則として住宅改造方法書(様式第1号)により助言を行うものとする。
なお、町長は、実地調査及び改造方法の助言実施について、地域包括支援センター、住宅改造相談員(ケアマネージャー)(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。
(1) 住宅改造見積書(様式第4号)の写し
(2) 改造箇所の図面及び写真
(3) 住宅改造承諾書(借家及び借間の場合のみ)(様式第5号)
(助成額)
第5条 この事業の助成額は、次のとおりとする。
(1) 助成対象額は、在宅の70万円を上限とする。ただし、高齢者においては50万円を上限とする。
(3) 前号の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(事業の開始)
第7条 改造実施者は、原則として、町長からの助成決定通知書を受けた後に、住宅改造を行うものとする。
(実績報告)
第8条 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、住宅改造助成事業実績報告(様式第7号)に次の書類を添えて、速やかに町長へ報告するものとする。
(1) 住宅改造請求書(様式第8号)の写し
(2) 改造した部分の写真 2部
なお、改造箇所が複数となる場合、箇所ごとに撮影したもの
2 町長は、実地検査終了後、速やかに住宅改造実施ケース記録簿(様式第10号)を作成するものとする。なお、実地検査の一部及び住宅改造実施ケース記録簿の作成については、相談機関に依頼することができるものとする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による助成金額の通知をもとに、改造実施者から助成金請求書(町長が別に定める)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令又はこの要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町住宅改造助成事業実施要項(平成8年中央町要項第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第20号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 3分の3 |
B | 生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3分の3 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の当該年度分の市町村民税課税年額が14万円以下の世帯 | 3分の2 |