○美里町介護予防等拠点施設条例施行規則

平成16年11月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町介護予防等拠点施設条例(平成16年美里町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 美里町中永富ふれあいプラザ及び美里町境ふれあいセンター(以下これらを「拠点施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、条例第3条に規定する拠点施設の管理を行う法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(遵守事項)

第3条 拠点施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに拠点施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(目的外使用の禁止)

第4条 利用者は、利用の許可を受けた施設を指定管理者の許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町介護予防等拠点施設設置及び管理・運営に関する条例(平成16年砥用町条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町介護予防等拠点施設条例施行規則

平成16年11月1日 規則第56号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第56号