○美里町介護予防等拠点施設条例施行規則
平成16年11月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町介護予防等拠点施設条例(平成16年美里町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 美里町中永富ふれあいプラザ及び美里町境ふれあいセンター(以下これらを「拠点施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、条例第3条に規定する拠点施設の管理を行う法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(遵守事項)
第3条 拠点施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに拠点施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。
(目的外使用の禁止)
第4条 利用者は、利用の許可を受けた施設を指定管理者の許可を受けた目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。