○美里町福祉保健センター湯の香苑条例施行規則

平成16年11月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町福祉保健センター湯の香苑条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を、定めるものとする。

(利用時間)

第2条 美里町福祉保健センター湯の香苑(以下「湯の香苑」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 湯の香苑の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日

2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、湯の香苑の管理上必要があるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可)

第4条 湯の香苑を利用する者には、利用券を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに湯の香苑内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(施設の保全)

第6条 利用者は、湯の香苑の施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町福祉保健センター湯の香苑設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年中央町規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町福祉保健センター湯の香苑条例施行規則

平成16年11月1日 規則第54号

(平成27年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年12月4日 規則第16号