○美里町福祉保健センター湯の香苑条例施行規則
平成16年11月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町福祉保健センター湯の香苑条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を、定めるものとする。
(利用時間)
第2条 美里町福祉保健センター湯の香苑(以下「湯の香苑」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 湯の香苑の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日
2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、湯の香苑の管理上必要があるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用許可)
第4条 湯の香苑を利用する者には、利用券を交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに湯の香苑内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。
(施設の保全)
第6条 利用者は、湯の香苑の施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。
2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。