○美里町保健福祉推進委員会設置要綱

平成16年11月1日

告示第22号

(設置)

第1条 町における住民保健、在宅医療及び社会福祉施策を総合した住民福祉事業を効果的に推進し、増進を図るため、美里町保健福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 住民保健の推進に関する事項

(2) 在宅医療の推進に関する事項

(3) 社会福祉の推進に関する事項

(4) 美里町の諸保健福祉計画の策定及び進捗状況の把握に関する事項

 健康日本21地方計画

 母子保健計画

 エンゼルプラン

 障害者プラン

 次世代育成支援行動計画

 その他保健福祉に関する計画

(5) その他、保健又は福祉に関する事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、総務、企画、福祉、保健、教育、建設、医療、議会若しくは一般代表(嘱託・一般住民)に関する機関又は団体のうちから町長が委嘱する。

2 委員会の審議において専門的な助言指導を必要とする場合は、参与(委員外委員)を置くことができる。

3 委員会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

4 会長は、委員の互選とし、副会長は、会長の指名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項の機関等の代表の職にあって委嘱された委員の任期は、その職に在任する期間とする。

(職務)

第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、議事運営を行う。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

(議決)

第7条 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、福祉課及び保健課におく。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

美里町保健福祉推進委員会設置要綱

平成16年11月1日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第22号
平成25年3月25日 告示第10号