○美里町民生委員推せん会規則

平成16年11月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、美里町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推せん会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに、推せん会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議)

第5条 推せん会の会議は、非公開とする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

美里町民生委員推せん会規則

平成16年11月1日 規則第53号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第53号