○美里町民生委員推せん会規則
平成16年11月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、美里町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推せん会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに、推せん会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第5条 推せん会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。