○美里町文化財保護委員会条例
平成16年11月1日
条例第88号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条に基づき、美里町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(任務)
第2条 委員会は、文化財の指定、解除及び保存並びに活用に関し、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、教育委員会に意見を具申し、そのため必要な調査研究を行う。
(委員の定数)
第3条 委員は、6人以内とする。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有するものから教育委員会が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員会は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員中、公職にある者は、その在職期間とする。
2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開く事ができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。