○美里町中央屋内ゲートボール場条例
平成16年11月1日
条例第86号
(設置)
第1条 町民の心身の健康保持を図るため、屋内ゲートボール場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美里町中央屋内ゲートボール場
(2) 位置 美里町萱野1580番地
(管理)
第3条 美里町中央屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 ゲートボール場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ゲートボール場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゲートボール場の利用を許可しない。
(1) その利用がゲートボール場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ゲートボール場の管理上支障があるとき。
(目的外利用)
第6条 前条第1号の規定にかかわらず、教育委員会は、次に掲げる場合にゲートボール以外の利用を許可できるものとする。
(1) 国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共の用に供するため必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に必要と認める場合
2 教育委員会は、第1項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、ゲートボール場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はゲートボール場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ゲートボール場の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ゲートボール場の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、町長は、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中央町屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成12年中央町条例第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年8月25日条例第56号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 町内 | 町外 | 備考 |
使用料 | 110円 | 220円 | 使用料には消費税を含む。 |
使用料は、一人1回当たりの料金とする。