○美里町砥用B&G海洋センター管理規則

平成16年11月1日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町砥用B&G海洋センター条例(平成18年美里町条例第6号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、美里町砥用B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 センターの管理を行うため、管理者を置く。

2 管理者は、センター所長をもって充てる。

(管理者の職務)

第3条 管理者は、センターの管理を行うため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) センターの施設及び設備の利用許可に関すること。

(2) センターの維持及び清掃に関すること。

(3) センター内における盗難及び火災予防に関すること。

(4) 使用料の徴収に関すること。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、別表のとおりとする。

2 指定管理者は、前項の規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に利用することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる期日までに管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(1) センター(体育館を除く。)利用の場合 利用する日の7日前まで

(2) 体育館利用の場合 利用開始前まで

2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 利用時間を厳守し、利用後必ず清掃すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(施設の保全)

第8条 利用者は、センターの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町B&G海洋センター管理使用規則(昭和61年砥用町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美里町砥用B&G海洋センター管理規則(平成16年教委規則第22号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

別表(第4条、第5条関係)

 

体育館

プール

艇庫

利用時間

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで(7月20日から8月31日までは、午後9時まで)

午前9時から午後5時まで

休館日

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、火曜日とする。)

12月28日から翌年1月4日まで

10月1日から翌年4月30日まで

11月1日から翌年4月30日まで

美里町砥用B&G海洋センター管理規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第22号

(平成18年4月1日施行)