○美里町砥用B&G海洋センター管理規則
平成16年11月1日
教委規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町砥用B&G海洋センター条例(平成18年美里町条例第6号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、美里町砥用B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 センターの管理を行うため、管理者を置く。
2 管理者は、センター所長をもって充てる。
(管理者の職務)
第3条 管理者は、センターの管理を行うため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) センターの施設及び設備の利用許可に関すること。
(2) センターの維持及び清掃に関すること。
(3) センター内における盗難及び火災予防に関すること。
(4) 使用料の徴収に関すること。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、別表のとおりとする。
2 指定管理者は、前項の規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に利用することができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる期日までに管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(1) センター(体育館を除く。)利用の場合 利用する日の7日前まで
(2) 体育館利用の場合 利用開始前まで
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 利用時間を厳守し、利用後必ず清掃すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。
(施設の保全)
第8条 利用者は、センターの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、美里町砥用B&G海洋センター管理規則(平成16年教委規則第22号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式 略
別表(第4条、第5条関係)
| 体育館 | プール | 艇庫 |
利用時間 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで(7月20日から8月31日までは、午後9時まで) | 午前9時から午後5時まで |
休館日 | 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、火曜日とする。) | ||
12月28日から翌年1月4日まで | 10月1日から翌年4月30日まで | 11月1日から翌年4月30日まで |