○美里町陶芸室条例施行規則
平成16年11月1日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町陶芸室条例(平成16年条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 陶芸室の管理を行うため、管理者を置く。
(利用時間)
第3条 美里町陶芸室(以下「陶芸室」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休室日)
第4条 陶芸室の休室日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 教育委員会は、前項の規定する休室日のほか、陶芸室の管理上必要があるときは、臨時に休室日を定め、又は休室日に開館することができる。
(利用の許可)
第5条 陶芸室を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 利用許可書を管理者に提出後、利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(施設の保全)
第7条 利用者は、陶芸室の施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。
2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
様式 略