○美里町陶芸室条例施行規則

平成16年11月1日

教委規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町陶芸室条例(平成16年条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 陶芸室の管理を行うため、管理者を置く。

(利用時間)

第3条 美里町陶芸室(以下「陶芸室」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休室日)

第4条 陶芸室の休室日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定する休室日のほか、陶芸室の管理上必要があるときは、臨時に休室日を定め、又は休室日に開館することができる。

(利用の許可)

第5条 陶芸室を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 利用許可書を管理者に提出後、利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(施設の保全)

第7条 利用者は、陶芸室の施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに管理者に報告し、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町陶芸室設置条例(平成12年砥用町条例第14号)又は砥用町陶芸室管理規則(平成12年砥用町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則のそれぞれの相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

美里町陶芸室条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第18号

(平成16年11月1日施行)