○美里町文化交流センター条例施行規則

平成16年11月1日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町文化交流センター条例(平成16年美里町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 美里町文化交流センター(以下「文化センター」という。)は、町の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、ホール事業、図書館活動、コミュニティ活動等を行う。

(職員)

第3条 文化センターに館長、副館長、所長及び必要な職員を置くことができる。

2 館長及び副館長は、非常勤とする。

3 館長は、センターの事務を掌握し、所属職員の指揮監督をする。

4 副館長は、館長を補佐し、分掌事務を司る。

5 職員は、上司の命を受け、各分掌事務を司る。

(利用時間及び利用期間)

第4条 文化センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、図書室は、午前9時から午後5時までとする。

2 文化センターの利用期間は、3日以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 祝日法による休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(4) 特別施設点検日(教育委員会が定める期日)

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の改修及び修理を必要とする日

2 教育委員会は、前項の規定する休館日のほか、文化センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第6条 文化センター及び附帯設備を利用する者は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 文化センター及び附帯設備を利用する者は、次に掲げる期間に申請しなければならない。

(1) 文化センター 利用開始の日の属する月の1年前から利用開始の日の5日前まで

(2) 附帯設備 利用開始の日の属する月の3箇月前から利用開始の日の前日まで

3 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の変更及び取消し)

第7条 利用の変更又は利用の取消しを受けようとするときは、利用許可変更申請書(様式第3号)又は利用許可取消申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用の変更又は利用の取消しを許可したときは、利用許可変更許可書(様式第5号)又は利用許可取消許可書(様式第6号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、使用料減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 還付申請者は、使用料還付申請書(変更分)(様式第8号)、使用料還付申請書(取消分)(様式第9号)に利用許可書を添えて提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに文化センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(施設の保全)

第11条 利用者は、文化センターの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町文化交流センターの管理運営に関する規則(平成14年砥用町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美里町文化交流センター条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美里町文化交流センター条例施行規則(平成16年教委規則第17号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町文化交流センター条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第17号

(平成18年9月1日施行)