○美里町文化交流センター条例施行規則
平成16年11月1日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町文化交流センター条例(平成16年美里町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 美里町文化交流センター(以下「文化センター」という。)は、町の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、ホール事業、図書館活動、コミュニティ活動等を行う。
(職員)
第3条 文化センターに館長、副館長、所長及び必要な職員を置くことができる。
2 館長及び副館長は、非常勤とする。
3 館長は、センターの事務を掌握し、所属職員の指揮監督をする。
4 副館長は、館長を補佐し、分掌事務を司る。
5 職員は、上司の命を受け、各分掌事務を司る。
(利用時間及び利用期間)
第4条 文化センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、図書室は、午前9時から午後5時までとする。
2 文化センターの利用期間は、3日以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる日を除く。)
(2) 祝日法による休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
(4) 特別施設点検日(教育委員会が定める期日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の改修及び修理を必要とする日
2 教育委員会は、前項の規定する休館日のほか、文化センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 文化センター及び附帯設備を利用する者は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 文化センター及び附帯設備を利用する者は、次に掲げる期間に申請しなければならない。
(1) 文化センター 利用開始の日の属する月の1年前から利用開始の日の5日前まで
(2) 附帯設備 利用開始の日の属する月の3箇月前から利用開始の日の前日まで
(使用料の減免)
第8条 条例第14条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、使用料減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに文化センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。
(施設の保全)
第11条 利用者は、文化センターの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。
2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、美里町文化交流センター条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、美里町文化交流センター条例施行規則(平成16年教委規則第17号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。