○美里町地区公民館等新築又は改築費補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町地区公民館等の新築又は改築を行う地区の事業に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 対象となる事業は、地区が公民館等を新築し、改築し、又は補修する事業であって、建設費及び補修工事費が10万円以上であるものとする。ただし、他の制度により、町から補助金等が交付される事業については除く。
(補助対象経費)
第3条 対象となる経費は、地区が建設する公民館等の建築に要する本工事費、附帯工事費及び補修工事費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の20パーセント以内とする。ただし、補助限度額は200万円とし、県補助金等の交付を受けた場合は、その額と併せて200万円とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地区の代表者は、町長に美里町地区公民館等新築又は改築補助金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 地区の代表者は、事業完了後、しゅん工届及び収支決算書を提出するものとし、町長は、前記書類に基づき建築物を検査し、適当と認めるものにつき、第4条の定めるところにより補助金を交付する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。