○美里町社会教育委員条例

平成16年11月1日

条例第76号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき美里町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、美里町教育委員会が委嘱する。

(定数)

第2条 委員の定数は、8人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 法第17条の規定により、委員は、社会教育に関し教育長を経て、法に掲げる職務を行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、美里町教育委員会が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

美里町社会教育委員条例

平成16年11月1日 条例第76号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第76号