○美里町社会教育主事条例

平成16年11月1日

条例第75号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の2の規定に基づき、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に社会教育主事を置く。

(定数)

第2条 社会教育主事の定数は、1人とする。

(任命)

第3条 社会教育主事は、法第9条の4の規定に基づく有資格者を教育委員会が任命する。

(身分、給料等の取扱い)

第4条 社会教育主事の身分及び給与に関しては、一般職の職員の例に準ずるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

美里町社会教育主事条例

平成16年11月1日 条例第75号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第75号