○美里町立学校体育施設等の使用に関する条例
平成16年11月1日
条例第74号
(目的)
第1条 この条例は、町立小学校及び中学校の体育施設等を、学校教育の管理運営に支障のない限り、一般住民の使用に供し、もって町民の体育の増進その他社会教育活動の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「体育施設等」とは、体育施設及びその他の施設で、次に掲げるものをいう。
(1) 体育施設 屋外運動場、体育館、柔剣道場、夜間照明灯及び屋内運動場(附属設備を含む。)
(2) その他の施設 中央小学校の陶芸室及び陶芸窯
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 体育施設等の開放に関する事務は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この条例の施行に関し、体育施設等の開放を行う町立小学校及び中学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(使用の許可)
第4条 体育施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設等の使用を許可しない。
(1) その使用が体育施設等の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その使用が体育施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設等の管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、体育施設等を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は体育施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、体育施設等を使用することができないとき。
(3) 使用しようとする日の3日前までに、使用の取消し又は変更について教育委員会の許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入場者が故意又は過失により体育施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の砥用町体育施設設置条例(平成12年砥用町条例第13号)、砥用町体育施設管理規則(平成12年砥用町教育委員会規則第5号)又は砥用町行政財産使用条例(昭和35年砥用町条例第116号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成16年12月22日条例第151号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設 | 区分 | 照明未使用の1時間当たりの額 | 照明使用1時間当たりの額 | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||
中央中グラウンド | 全面 | 無料 | 1,100円 | ― | ― |
砥用中グラウンド | 全面 | 無料 | 1,100円 | 2,200円 | 4,400円 |
中央小グラウンド | 全面 | 無料 | 1,100円 | ― | ― |
励徳小グラウンド | 全面 | 無料 | 1,100円 | 2,200円 | 4,400円 |
砥用小グラウンド | 全面 | 無料 | 1,100円 | ― | ― |
砥用中体育館 | 半面 | 220円 | 550円 | 220円 | 550円 |
全面 | 440円 | 1,100円 | 440円 | 1,100円 | |
励徳小体育館 | 全面 | 220円 | 440円 | 220円 | 440円 |
砥用小体育館 | 全面 | 220円 | 440円 | 220円 | 440円 |
中央小体育館 | 半面 | 220円 | 550円 | 220円 | 550円 |
全面 | 440円 | 1,100円 | 440円 | 1,100円 | |
ミーティングルーム | 110円 | 550円 | 110円 | 550円 | |
砥用中柔剣道場 | 柔剣道場 | 110円 |
| 220円 |
|
トレーニング室 | 110円 |
| 220円 |
| |
中央小学校陶芸室 | 陶芸室のみ | 110円 | 220円 | ― | ― |
陶芸室・陶芸窯 | 330円 | 660円 | ― | ― |
備考 この料金は消費税を含むものとする。