○美里町学校給食物資納入業者選定委員会要綱

平成16年11月1日

教委告示第7号

(設置)

第1条 学校給食の円滑な運営を図るため、美里町立小中学校の給食物資納入業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事項を協議する。

(1) 給食物資納入業者の募集について

(2) 給食物資納入業者の審査選定について

(3) 給食物資納入区分等の編成について

(4) 指定店の衛生管理について

(5) 前各号に掲げるもののほか、給食物資納入についての諸問題の解決について

(組織)

第3条 委員会は、次の構成員で組織する。

(1) 宇城保健所長

(2) 教育長

(3) 教育課長

(4) 各小中学校長

(5) 各小中学校PTA会長

(6) 学校栄養職員

(7) 商工会長

(8) 学校調理職員代表

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

会長 教育長

副会長 美里町校長会会長

事務局長 教育課長

(任期等)

第5条 委員会の構成員は、その職掌によりその任務を遂行する。

2 構成員の任期は、その職の在職期間とし、辞令等は交付しない。

(会議)

第6条 委員会は、隔年ごとに学年末に定例会を開くほか、会長が必要と認めるときに開くことができる。

第7条 会議は、会長が招集する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会教育課に置く。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委告示第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営法律の一部を改正する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の学校給食物資納入業者選定委員会の組織については、なお従前の例による。

美里町学校給食物資納入業者選定委員会要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会告示第7号
平成26年3月24日 教育委員会告示第3号
平成27年4月1日 教育委員会告示第4号