○美里町奨学資金貸付規程

平成16年11月1日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町奨学資金の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の運用)

第2条 美里町奨学資金の運用は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(対象者)

第3条 この奨学金は、美里町立中学校に在学し、又は卒業した者で、誠実で向学心にもえ、経済的理由により進学が困難と思われるものに貸付けるものとする。

第4条 この奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、教育委員会が毎年度7人を限度として決定する。

(申請)

第5条 奨学生になろうとする者は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に学校長の推薦調書(様式第2号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、卒業した者は、卒業証書の写し又は在籍証明書を添付しなければならない。

(決定)

第6条 奨学資金貸付の決定は、様式第3号により本人に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、保護者並びに連帯保証人が連署して誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項の誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(連帯保証人の変更)

第6条の2 保護者は、連帯保証人が死亡し、若しくは県外に住所を変更したとき、又は教育委員会がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、保護者は、前条第2項及び第3項の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 保護者は、連帯保証人が町内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金の貸付期間は、高等学校の修業期間3年とし、月額1万2,000円を毎年各学期の上期にその学期分を交付する。

2 交付を受けた奨学生は、その都度、奨学資金領収書を提出しなければならない。

(借用証書)

第8条 奨学生は、奨学資金の交付が終了したとき、直ちに奨学資金借用証書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第9条 奨学資金の返還は、卒業した月の6箇月後から6年以内とし、返還方法は、6年年賦方式とする。年賦の返納方法としては、月賦又は割賦による事ができる。ただし、当該年度の末日をその返還期限とする。

2 年度の中途から返還開始の場合は、年賦金額の月割分に相当する額を返還するものとする。また、この取決めにかかわりなく、いつでも繰上返還できる。

(貸付けの取消し)

第10条 奨学生が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、奨学資金貸付を取り消し、第3、第4号に該当する場合は、既貸付金の返還をさせることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷病、疾病などのため、卒業の見込みがないとき。

(3) 学業の成績又は性行が不良になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認められるとき。

(返還の免除等)

第11条 奨学生が次に掲げる場合には、奨学資金の全部又は一部の返還を免除又は猶予することができる。

(1) 奨学資金交付期間中又は返還完了前に死亡したとき。

(2) 上級学校に進学する者又は真にやむを得ない事由により、返還が困難であると認められるとき。

(免除等の申請)

第12条 前条の規定により、返還金の猶予又は免除を受けようとする者は、本人又は代理人によりその理由を付して、返還金猶予又は免除願(様式第6号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(現況調査票)

第13条 返還義務者及び奨学資金の返還が終わるまでの者は、年1回指示された日まで、奨学資金に係る現況調査票(様式第7号)を提出しなければならない。

(備付帳簿)

第14条 事務局内に、次の帳簿を置く。

(1) 貸付け及び返還台帳

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、教育委員会で定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の砥用町奨学資金貸付規程(昭和46年砥用町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月15日教委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式 略

美里町奨学資金貸付規程

平成16年11月1日 教育委員会告示第6号

(平成20年12月15日施行)