○美里町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成16年11月1日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(限度額)

第2条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、入園料及び保育料を減額し、又は免除する場合に、町は、次に定める範囲内において補助を行うものとする。ただし、次に定める世帯区分に関わらず同一世帯で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上養育している保護者に対して、第3子以降の保育料を免除する場合に町は、当該設置者に対し補助対象経費の範囲内において補助を行うものとする。

 

 

 

 

(1)

ア 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯

 

入園料、保育料の合計額(年額は国の基準を限度とする。ただし、減免額が国の基準に満たない場合はその額とする。)

 

 

 

イ 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

 

(年額は国の基準を限度とする。)

 

 

 

(2)

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税の額(世帯構成中2人以上に所得がある場合については所得割課税の合計額とする。)は国の基準以下となる世帯

 

(年額は国の基準を限度とする。)

 

 

 

(申請)

第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)を6月30日までに美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。その場合、事業計画書(様式第2号)及び保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)並びに徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則など)も併せて提出するものとする。なお、保育料等減免措置に関する調書には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写し)を添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の証明書によって代えることができるものとする。

(決定)

第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(報告)

第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法(様式第4号)を12月31日までに教育委員会に報告するものとする。

(実績報告)

第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

(証拠書類)

第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式第6号)を備えておかなければならない。

(書類の提出)

第8条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることがある。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の砥用町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(昭和55年砥用町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日教委告示第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美里町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第5号

(平成27年4月1日施行)