○美里町立小中学校水泳プール管理規則
平成16年11月1日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒の体育向上及び水泳指導並びに防火用水に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 学校プール(学校内水泳場を含む。)は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理し、当該学校長が監督運営する。
(使用者の範囲)
第3条 学校プールは、その学校の児童生徒の水泳指導等に使用することを主体とするが、学校に支障がない限り、他の学校及び町内の社会教育その他の団体のためプールを使用させることができる。ただし、学校長を通じて事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用細則)
第4条 学校長は、学校プールの使用細則を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。
(開設期間及び利用時間)
第5条 学校プールの開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設期間 6月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前10時から午後4時45分まで
(衛生管理)
第6条 プールの使用に当たっては特に衛生に留意し、不潔にわたる行為は避けなければならない。
(指導監視人)
第7条 プールの使用に当たっては、使用責任者に指導監視人を付けなければならない。
(消毒等の実施)
第8条 プールの用水は、学校医又は学校薬剤師の指導を受け、適当な日を選び、換水消毒を行わなければならない。
(使用終了の手続)
第9条 使用責任者は、プール使用終了後は、異状の有無を学校所定のプール使用簿に記入し、学校長に提出しなければならない。
(使用の禁止)
第10条 プール使用者は、この管理規則及び管理使用細則を守らなければならない。
2 前項の規定に違反した場合、学校長は、プールの使用を禁止することができる。
(目的外使用)
第11条 学校長は、火災発生により必要な場合は、プール用水を防火用水として使用させることができる。ただし、その他の使用に関しては、教育委員会の承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。