○美里町小中学校通学費補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町小中学校遠距離通学児童生徒に対する通学費補助金交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付算定基準)
第3条 バスにより通学する児童生徒及び自転車により通学する生徒に対しては、次の各号の額を補助金として交付する。
(1) 定期券が適用されるバスにより通学する児童生徒に対しては、定期券購入額の全額
(2) 定期券が適用されないバスにより通学する児童生徒のうち、美里町教育委員会がバスの利用を事前に許可した児童生徒に対しては、バス運賃の全額
(3) 自転車通学生徒に対しては、自転車購入につき3万5,000円、ヘルメット購入につき1,000円(ただし、自転車購入金額が3万5,000円未満の場合は自転車購入金額)
2 前項第2号に定める自転車購入及びヘルメット購入に対する補助金の交付については、在学期間中それぞれ1台若しくは1個を限度とする。
(補助金交付の制限)
第4条 自転車通学により補助金交付を受けた者及びバス通学により補助金を受けた者に対しては、通学方法の変更により生じた補助金の交付は行わない。ただし、住所移転に伴い通学方法に変更が生じた場合の補助金の交付については、この限りでない。
2 バス通学補助と自転車通学補助の重複する地域の生徒は、どちらか一方の補助を選択するものとする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、遠距離通学申請書及び請求書を学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、バス通学補助については、毎月10日までに申請があったものは月末払いとし、その他は翌月払いとする。
また、自転車通学補助については、申請に応じ支払うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町中学校通学費補助金交付規則(昭和50年中央町教育委員会規則第9号)又は砥用町小中学校通学費補助金交付規則(昭和57年砥用町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月2日告示第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月24日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月19日教委要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象区域(行政区名) | |
バス通学 | |
砥用小学校区 | 石野(明無瀬バス停より学校からの距離が遠い区域)、柏川 |
励徳小学校区 | 峙原、庵室、竹ノ迫、岩上、興正寺、権正、北野、越早、萱野(旧砥用)、田底、大辻、勢井 |
中央中学校区 | 原田、津留、小市野、白石野、松野原、木早川内、中、中園、椿、払川、坂本 |
砥用中学校区 | 石野(明無瀬バス停より学校からの距離が遠い区域)、桑野、竹ノ原、中岳 |
自転車通学 | |
中央中学校区 | 西山、原田、津留、小市野、白石野、松野原、木早川内、岩野のうち和田地区、石原、中、中園、椿、払川、坂本 |
砥用中学校区 | 境(幕、目磨)、今、坂貫、くすのき平団地、東岩野、早楠、石野(県及び県より学校からの距離が遠い区域)、三加、名越谷、古閑、今村、福良、桑鶴、桑野、竹ノ原、中岳、中川原、筒川、貫平、小崎、用来 |