○美里町スクールバスの設置及び運行に関する規則
平成16年11月1日
教委規則第12号
(スクールバスの設置)
第1条 美里町立小中学校(以下「小中学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の通学距離の遠隔による教育の機会の不均衡を除き、本町の教育の発展のために、スクールバスを設置する。
2 スクールバスは、へき地児童・生徒援助費等補助金交付車(以下「甲車」という。)及び一般財源購入車(以下「乙車」という。)をもって充てる。
(スクールバスの使用)
第2条 スクールバスは、小中学校の児童生徒の通学のため使用する。ただし、児童生徒の通学運行に支障がない場合においては、児童生徒の修学のため(甲・乙車共)及び児童生徒以外の者が使用すること(乙車のみ)ができる。
2 学校長が児童生徒の修学のために使用するとき、及び乙車を修学以外に使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
3 教育長は、前項の承認をしようとするときは、小中学校の児童生徒の通学に支障がないか検討して、支障がないと認めるとき、また、乙車については道路運送法(昭和26年法律第183号)に反しない場合に限り、承認を与えなければならない。
(安全運転)
第3条 スクールバスの運行に関しては、毎日出発前及び終了後に車両の点検及び機能テストを行い、運転外のときは車両の整備に専念し、安全運転について遺憾のないようにしなければならない。
(運転日誌及び報告)
第4条 運行責任者(運転手兼務)は、車両の点検をするとともに、運転日誌に所要の事項を記入し、毎月5日までに前月分のスクールバスの運行状況を教育長に報告しなければならない。
(車検又は修理)
第5条 運行責任者は、車両の検査のとき、又は車両の修理を行う必要があるときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(業務に関する指示)
第6条 スクールバスの運行に従事する乗務員は、乗車勤務及び車両の点検整備に従事するほか、教育委員会の指示により、必要な業務に従事するものとする。
(給油)
第7条 乗務員は、町の指定する販売店から給油を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により他の販売店から給油を受けたときは、請求書を徴し、その都度給油原簿に記入して教育長の承認を受けなければならない。
(運行中止)
第8条 運行責任者は、気象条件の悪いこと等により、スクールバスの運行を中止する必要があると認めるときは、あらかじめ教育長及び小中学校長の承認を受けなければならない。
2 教育長及び小中学校長は、前項の承認をしたときは、その旨を町長に報告しなければならない。
(運行日程)
第9条 教育長は、スクールバスの運行日程を定め、必要な管理を行わなければならない。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成30年11月19日教委規則第2号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。