○美里町立小中学校に勤務する美里町教育委員会所管の職員の職務分掌に関する規則
平成16年11月1日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町立小中学校に勤務する美里町教育委員会所管の職員(以下「職員」という。)の職務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員は、司書補、用務員及び給食調理員にその職務を区分し、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命により各学校に配置される。
(職務内容)
第4条 第2条の職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 司書補
ア 学校図書館に関する全般的な指導、整理に関する事項
イ アに掲げるもののほか、学校長の指示に基づく事項
(2) 用務員
ア 学校事務に関する補助的役割に関する事項
イ 学校内外の連絡に関する事項
ウ 外来者の応待、取次ぎ、電話に関する事項
エ 清掃及び整理整頓、戸締まりに関する事項
(3) 給食調理員
ア 学校給食に関する業務全般
イ 学校用務に関する補助的事項
第5条 職員は必要に応じ、教育委員会又は学校長より職務分掌以外の特命を受けることがある。この場合、各職員は、直ちにその任に対応しなければならない。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。