○美里町立小中学校時間外勤務取扱規程

平成16年11月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町立小中学校における県費負担事務職員及び学校栄養職員の時間外勤務を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(校長の責務)

第2条 校長は、時間外勤務を具体的に命じる者として、常に学校全体の業務を把握し、事務事業の見直し及び適正な業務配分により時間外勤務の縮減に努めるとともに、時間外勤務を命じる場合には臨時又は緊急でやむを得ない場合に限り、必要最小限において命じるものとする。

(予算配当申請等)

第3条 校長は、時間外勤務を命じる場合には、各学校の配当予算額の範囲内で命じなければならない。なお、災害等の突発的な業務その他臨時又は緊急な業務により、配当予算額を超えて時間外勤務を命じる必要があると認められる場合には、教育事務所長と協議しなければならない。

(週間計画)

第4条 職員は、計画的な業務執行及び校長等の業務把握に資するため、翌週の時間外勤務等の実施予定について、時間外勤務等週間計画表(様式第1号)により記入し、副校長(副校長を置かない場合においては、教頭)を経由して校長まで供覧するものとする。

(命令)

第5条 職員は、週間計画表(業務の都合により変更となる場合を含む。)に従い、その担当する業務が臨時又は緊急で時間外勤務を行わなければ処理できない場合には、当日(週休日等にあっては直前の勤務日)の勤務時間終了1時間前までに、具体的な用務内容、必要時間等を明らかにして申し出るとともに、時間外勤務命令伺簿(様式第2号)により、副校長(副校長を置かない場合においては、教頭)を経由して校長の決裁を受けなければならない。

2 校長は、職員から申出があった場合は、その必要性を確認し(業務上必要な指示を与え)、時間外勤務を命じる必要があると判断した場合には、当該職員に必要事項(年月日、氏名、用務、命令時間、学校長氏名及び押印)を記載した時間外勤務命令書(様式第3号)を交付して命令しなければならない。災害等により職員に時間外勤務を命ずる必要がある場合も同様とする。なお、命令時間については、休憩時間を考慮して命令しなければならない。

3 職員が学校以外の場所で時間外勤務を行う場合においても、前2項の規定に従い、校長の事前命令によらなければならない。この場合、校長は、時間外勤務命令書にその理由及び勤務場所を記載しなければならない。

4 業務の都合により第1項及び第2項による事前命令が困難な場合においては、職員は、速やかに校長等上司の指示を受けるとともに、時間外勤務を行った場合は、事後に校長の決裁を受けなければならない。

5 職員は、時間外勤務を開始し、又は終了したときは、直ちに時間外勤務命令書にその時間を記入しなければならない。

6 職員は、命令時間より早く業務を終了した場合には、速やかに退勤するとともに、翌日(翌日が週休日等の場合は翌勤務日。以下同じ。)、校長に命令時間の変更を申し出なければならない。また、業務の都合によりやむを得ず命令時間を超えて勤務した場合には、職員は、時間外勤務命令書の備考欄にその理由を記入し、翌日、校長に命令時間の変更を申し出ることができる。

(時間外勤務命令書)

第6条 時間外勤務命令書は、様式第3号によるものとする。

(命令書の提出)

第7条 週休日等に時間外勤務のために出勤する職員及び時間外勤務終了後退勤する職員は、時間外勤務命令書に自ら出(退)勤時間を記入しなければならない。

(1) 警備員等を置かない学校においては、職員は、時間外勤務命令書を翌日、校長へ提出しなければならない。

(2) 校舎管理のために警備員等を置く学校においては、職員は、退勤する際に時間外勤務命令書を当該警備員室へ提出しなければならない。この場合において、警備員等は、提出された時間外勤務命令書の「確認者印」欄に押印し、翌日、事務室へ返付するものとする。

2 学校以外の場所で時間外勤務を行った者は、翌日、時間外勤務命令書を校長へ提出しなければならない。

3 校長は、警備員等に対して、第1項第2号の内容を文書をもって通知するものとする。

(確認)

第8条 校長は、提出された時間外勤務命令書により、勤務実績等について確認しなければならない。

2 校長は、職員から第5条第6項の規定により、業務早期完了による命令時間変更の申出があった場合には、勤務実績を確認の上、命令時間を朱書き訂正するものとする。また、校長は、命令時間を超えた勤務による命令時間変更の申出があった場合には、勤務実績及び理由を確認の上、勤務延長が業務遂行上やむを得なかったものと認める場合に限り、時間外勤務命令書の備考欄に確認の押印後、命令時間を朱書き訂正するものとする。

(記録)

第9条 校長は、月の終了後、時間外勤務命令書を時間外勤務手当計算書(様式第4号)により整理し、計算し、指定された日までに教育事務所長へ勤務実績報告書を提出しなければならない。

(休日勤務への適用)

第10条 校長は、休日勤務(毎日曜日が週休日と定められていない職員を除く。)を命じる場合においても、この規程に準じて行うものとする。なお、その場合には、時間外勤務命令書等の様式を適宜変更して使用することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、校長及び教育長が協議して別に取扱いを定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年7月30日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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美里町立小中学校時間外勤務取扱規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第2号

(平成20年7月30日施行)