○美里町特別支援教育就学援助費交付要綱

平成16年11月1日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力に応じ、特別支援学級の就学のため必要な援助をすることとし、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(援助費交付の対象及び援助費の額)

第2条 援助を受けることのできる者は、美里町立小学校又は中学校の特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者で、要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)別記の規定によるものとし、援助費の額は、同要綱別記2の補助対象の額とする。

(就学援助の申請)

第3条 援助を希望する保護者は、別に定める特別支援教育就学援助申請書を教育委員会に提出するものとする。

(援助の決定及び通知)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内において認定を行い、その結果を校長及び保護者に通知するものとする。

(援助費の返還)

第5条 援助費は、返還を要しない。ただし、町長が返還を要すると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町特殊教育就学援助費交付要綱(平成11年中央町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月30日教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

美里町特別支援教育就学援助費交付要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第4号

(平成20年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会告示第4号
平成20年7月30日 教育委員会告示第3号