○美里町教育支援委員会規則
平成16年11月1日
教委規則第9号
(設置)
第1条 心身に障害がある児童生徒の就学に関し、適切な就学指導を行うため、美里町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務内容)
第2条 委員会は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 心身障害児の適正な指導就学に関すること。
(2) 心身障害児童生徒の実態を把握するための調査
(3) 特別支援教育に対する地域社会の認識を高め、その啓発を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(委員及び任期)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 小中学校長及び特別支援学級の担任
(3) 養護教諭
(4) 町保健師
(5) 学識経験者
(6) 保育所及び幼稚園代表者
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。