○美里町立学校の通学区域に関する規則
平成16年11月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に基づき、美里町立小中学校の通学区域に関する事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 美里町立小中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
第3条 通学区域は、保護者の生活の本拠をもって定めるものとする。
(特例)
第4条 特別な理由により、指定された学校以外の学校に就学を希望する者は、教育委員会の許可を得て、指定校を変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
小・中学校名 | 通学区域(行政区名) |
中央小学校 | 堅志田、大沢水、西山、有安、中小路、馬場、上中郡、下中郡、萱野(旧中央)、岩下、原田、津留、小市野、白石野、松野原、木早川内、長尾野、小筵、佐俣、岩野、小岩野、石原、中、中園、椿、払川、坂本 |
砥用小学校 | 上土喰、下土喰、原町、上永富、中永富、下永富、大窪、境、三加、名越谷、古閑、栗崎、二和田、三和、清水、石野、柏川、早楠、安部、今、坂貫、東岩野、大窪町営住宅、御前浜団地、高田団地、くすのき平団地、今村、福良、桑鶴、桑野、竹ノ原、中岳、中川原、筒川 |
励徳小学校 | 峙原、庵室、竹ノ迫、金木、三本松、水上、迫、内園、花定野、岩上、興正寺、権正、北野、越早、萱野(旧砥用)、田底、大辻、勢井、藤木、夏水、脇瀬、山出、下福良、貫平、小崎、用来 |
中央中学校 | 中央小学校の通学区域 |
砥用中学校 | 砥用小学校の通学区域及び励徳小学校の通学区域 |