○美里町立学校の通学区域に関する規則

平成16年11月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に基づき、美里町立小中学校の通学区域に関する事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 美里町立小中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

第3条 通学区域は、保護者の生活の本拠をもって定めるものとする。

(特例)

第4条 特別な理由により、指定された学校以外の学校に就学を希望する者は、教育委員会の許可を得て、指定校を変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年12月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

小・中学校名

通学区域(行政区名)

中央小学校

堅志田、大沢水、西山、有安、中小路、馬場、上中郡、下中郡、萱野(旧中央)、岩下、原田、津留、小市野、白石野、松野原、木早川内、長尾野、小筵、佐俣、岩野、小岩野、石原、中、中園、椿、払川、坂本

砥用小学校

上土喰、下土喰、原町、上永富、中永富、下永富、大窪、境、三加、名越谷、古閑、栗崎、二和田、三和、清水、石野、柏川、早楠、安部、今、坂貫、東岩野、大窪町営住宅、御前浜団地、高田団地、くすのき平団地、今村、福良、桑鶴、桑野、竹ノ原、中岳、中川原、筒川

励徳小学校

峙原、庵室、竹ノ迫、金木、三本松、水上、迫、内園、花定野、岩上、興正寺、権正、北野、越早、萱野(旧砥用)、田底、大辻、勢井、藤木、夏水、脇瀬、山出、下福良、貫平、小崎、用来

中央中学校

中央小学校の通学区域

砥用中学校

砥用小学校の通学区域及び励徳小学校の通学区域

美里町立学校の通学区域に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第8号

(平成26年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第8号
平成20年12月15日 教育委員会規則第4号
平成26年2月26日 教育委員会規則第5号