○美里町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成16年11月1日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 美里町立小中学校管理規則(平成16年美里町教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第10条第4項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定めるものとする。

(校長からの意見具申)

第2条 規則第10条第1項の規定による具申は、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長が規則様式第10号に記載した意見具申書を美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。

(保護者からの意見聴取の具体的な方法)

第3条 規則第10条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員若しくは当該児童又は生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童又は生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童又は生徒及び保護者への対応)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間の設定の在り方)

第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第7条 出席停止の命令は、規則様式第11号による出席停止通知書を当該児童又は生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第8条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(出席停止の解除)

第9条 教育委員会は、規則第10条第3項の規定により、校長から規則様式第12号に記載した出席停止解除の申出を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令の解除を出席停止解除通知書(別記様式)により当該児童又は生徒の保護者に通知するものとする。

(学校復帰後の指導)

第10条 出席停止の期間が終了した後は、学校は、保護者や関係機関との連携を強める等、適切な指導を継続していかなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町立小、中学校出席停止の命令に関する要綱(平成14年中央町要綱第1号)又は砥用町立小中学校出席停止の命令に関する要綱(平成14年砥用町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

美里町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第2号

(平成16年11月1日施行)