○美里町各種大会出場補助金交付要綱

平成16年11月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町におけるスポーツ及び芸術・文化の振興を図るため、町民(個人及び団体)がスポーツ大会、芸術・文化コンクール等(以下「各種大会」という。)に出場する場合の補助金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(各種大会の範囲)

第2条 各種大会の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 郡、県、地域等の予選又はこれに準ずる推薦を得て九州大会以上の上位の大会

(2) 公的機関又はこれに準ずる団体が主催する大会

(3) 芸術・文化コンクール等については、前各号に掲げる範囲を満たし、各分野における団体等による推薦、選考、選抜を経て出品・出場・出演する大会で会場(開催地)への参集(表彰・パフォーマンス等)が必要なもの

(補助対象)

第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 大会要項に定められた出場者

(2) 引率その他で町長が必要と認めた者

2 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交通費 実費

(2) 宿泊費 実費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第2項に定める経費の7割以内とする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく各種大会に中学校以下の児童生徒が出場する場合は、全額とする。

2 前項の規定にかかわらず、高校生以上の補助対象者が各種大会に出場する場合の補助金の額は、別表に定める額の範囲内の額とする。

3 町村会等で金額を統一した場合は、前項の規定にかかわらず統一した金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大会出場計画書

(2) 大会出場に係る収支予算書

(3) 大会要項等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、大会終了後1箇月以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 大会結果報告書

(2) 収支精算書又は領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書等を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付の決定通知又は確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の各種大会出場補助金交付要綱(平成12年中央町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月22日教委告示第2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

大会区分

補助金の額

九州・西日本大会

1人10,000円 (団体50,000円)ただし、九州・西日本大会が沖縄県開催の場合1人20,000円とする。

全国大会

1人30,000円 (団体100,000円)

国際大会

1人40,000円

※ 全国大会が九州内で開催される場合においては、九州大会の補助金の額、国際大会が国内で開催される場合においては、全国大会の補助金の額とする。

様式 略

美里町各種大会出場補助金交付要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)