○美里町教育委員会公印規程
平成16年11月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の設定に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び管理者)
第2条 公印の種類及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 各々の公印は、当該管理者の勤務する施設から持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は、施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は別記様式による公印台帳に登載し、新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影をなしてその旨を告示するものとする。
(公印の押印)
第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他のものに決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照会を受けなければならない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年11月29日教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営法律の一部を改正する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の公印の種類及び管理者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 管理者 | ひな形 |
1 | 熊本県美里町教育委員会之印 | たて れい書 | 方30 | 教育委員会名をもってする公文書用 | 教育課長 | |
2 | 熊本県美里町教育委員会之印 | よこ れい書 | 方21 | 教育委員会名をもってする公文書用 | 教育課長 | |
3 | 熊本県美里町教育委員会之印 | よこ れい書 | 方21 | 教育委員会名をもってする公文書用 | 社会教育係長 | |
4 | 熊本県美里町教育委員会之印 | よこ れい書 | 方21 | 教育委員会名をもってする公文書用 | 社会教育係長 | |
5 | 熊本県美里町教育長之印 | よこ れい書 | 方18 | 教育長名をもってする公文書用 | 教育課長 | |
6 | 熊本県美里町教育長之印 | よこ れい書 | 方18 | 教育長名をもってする公文書用 | 社会教育係長 | |
7 | 熊本県美里町教育長之印 | よこ れい書 | 方18 | 教育長名をもってする公文書用 | 社会教育係長 | |
8 | 熊本県美里町教育長職務代理者之印 | よこ れい書 | 方18 | 教育長職務代理者名をもってする公文書用 | 教育課長 | |
9 | 熊本県美里町公民館長之印 | よこ れい書 | 方18 | 公民館長名をもってする公文書用 | 館長 | |
10 | 熊本県美里町文化交流センター館長之印 | たて れい書 | 方21 | 文化交流センター館長名をもってする公文書用 | 社会教育係長 |