○美里町教育委員会付議事項に関する規則

平成16年11月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に付議する事項及び教育長に委任し、又は専決させる事項に関し定めるものとする。

(付議事項)

第2条 次に掲げる事項は、教育委員会に付議するものとする。

(1) 教育政策及び教育行政の基本方針

(2) 教育予算編成の基本方針

(3) 学校教育に関する施策の大綱

(4) 社会教育に関する施策の大綱

(5) 教育委員会規則の制定及び改廃

(6) 学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに運営管理の方針

(7) 学校その他の教育機関の名称並びに敷地の決定及び変更

(8) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の組織編制の大綱

(9) 人事異動の基本方針

(10) 教育委員会事務局職員の人事

(11) 教育機関(学校を除く。)の役付職員の人事

(12) 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主任等の人事

(13) 懲戒及び分限

(14) 給与その他の勤務条件の大綱

(15) 研修計画の大綱

(16) 保健、厚生及び福利の計画の大綱

(17) 教育課程の大綱

(18) 教科用図書の採択

(19) 文化財の指定

(20) 文化財の保護活用の大綱

(21) 学校給食の大綱

(22) 教育功労者の表彰その他重要な表彰

(23) 法令又は条例に基づく委員の任命及び委嘱

(委任及び専決事項)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事項を除き、教育長に委任するものとする。

2 教育長は、前条各号に規定する事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合は、専決することができる。ただし、次回の教育委員会に報告しなければならない。

(異例又は重要事項の取扱い)

第4条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、異例又は重要と認められる事項については、教育委員会に付議しなければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年7月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

美里町教育委員会付議事項に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成20年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第5号
平成20年7月30日 教育委員会規則第2号