○美里町教育委員会事務局組織規則
平成16年11月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、美里町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職員の職の設置、事務分掌及び決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 学校教育課
(2) 社会教育課
2 学校教育課に次の係を置く。
(1) 学校教育係
3 社会教育課に次の係を置く。
(1) 社会教育係
(2) 社会体育係
(職の設置)
第3条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。
2 課に、審議員を置くことができる。
3 事務局に、指導主事その他の職員を置く。
4 社会教育係に、社会教育主事を置く。
5 係に、参事、主査及び主事を置くことができる。
6 課長は、上司の命を受け、課の事務を管理し、課員を指揮監督する。
7 審議員は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課長を補佐する。
8 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理し、係員を指揮監督する。
9 指導主事、社会教育主事、参事、主査及び主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 学校教育係
ア 公印の保管に関すること。
イ 条例及び規則に関すること。
ウ 教育委員会の会議に関すること。
エ 学校教育課職員の服務及び給与に関すること。
オ 学校教育予算の編成及び執行に関すること。
カ 学校教育のための基本財産の管理に関すること。
キ 学校教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
ク 校舎その他建物の営繕、保全の計画及び実施に関すること。
ケ 学校職員の任免その他人事及び研修に関すること。
コ 学校の設備廃止に関すること。
サ 文書及び物件の収受、発送並びに保管に関すること。
シ 学校教育に関する調査及び統計に関すること。
ス 学校の敷地の設定及び変更に関すること。
セ 児童及び生徒の就学に関すること。
ソ 学級編制並びに児童及び生徒の入学又は転学に関すること。
タ 学校の運営指導に関すること。
チ 教育課程内容及びその取扱いに関すること。
ツ 教科用図書の採択に関すること。
テ 学校体育に関すること。
ト 学校の職員並びに児童、生徒の保健衛生、福祉及び厚生に関すること。
ナ 学校給食に関すること。
ニ 学校図書館に関すること。
ヌ 褒賞及び表彰に関すること。
ネ 各係間の連絡調整に関すること。
ノ その他学校教育に関すること。
ハ 教育行政に関する相談に関すること。
ヒ 学校給食調理業務委託に関すること。
フ 中学校統合事務に関すること。
(2) 社会教育係
ア 条例規則に関すること。
イ 公民館その他社会教育機関の設置、廃止及び管理並びにその運営に関すること。
ウ 社会教育委員及び公民館運営審議会委員並びにそれらの会議に関すること。
エ 社会教育団体の指導及び育成に関すること。
オ 講座の開設、討論会、講習会、講演会等の集会の開催及びそれらの奨励に関すること。
カ 社会教育課職員の職務及び給与に関すること。
キ 文書及び物件の収受、発送並びに保管に関すること。
ク 社会教育関係学級の開設、管理及び廃止に関すること。
ケ 読書活動の普及奨励に関すること。
コ 図書室図書の貸出し、保管及び購入に関すること。
サ 社会教育資料の刊行、配付に関すること。
シ 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
ス 地区公民館設置補助及び運営の指導に関すること。
セ 学校施設を利用する社会教育に関すること。
ソ 視聴覚教育に関すること。
タ 社会教育予算の編成執行に関すること。
チ 人権教育に関すること。
ツ 文化協会に関すること。
テ 文化財保護に関すること。
ト 青少年の健全育成に関すること。
ナ 美里町公民館の管理に関すること。
(3) 社会体育係
ア 体育レクリェーション等の指導、奨励及び啓発に関すること。
イ 社会体育施設の整備及び保全に関すること。
ウ 社会体育団体の指導及び育成に関すること。
エ 体育協会に関すること。
オ スポーツ推進委員に関すること。
カ 社会体育予算の編成執行に関すること。
(代決)
第5条 教育長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
2 教育長及び主管課長がともに不在のときは、当該課の上席者がその事務を代決する。
3 前2項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。