○美里町教育委員会会議傍聴規則

平成16年11月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、美里町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人がこの規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、教育長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに退場しなければならない。

(1) 前項の規定により、教育長が退場を命じた場合

(2) 非公開の会議が開催される場合

(3) 会議が閉会された場合

(その他)

第6条 前各条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営法律の一部を改正する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の教育委員会会議の傍聴については、なお従前の例による。

美里町教育委員会会議傍聴規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第3号